横浜市近辺の留置施設(警察署)/勾留決定を回避するためには

横浜市近辺で逮捕直後に留置される施設

横浜市又は横浜市近辺で警察に逮捕された場合に、留置される事が多い施設としては以下の警察署となります。

捜査機関は、被疑者を逮捕後、72時間以内に、裁判所に勾留請求をして、これを認める勾留決定がなされなければ、被疑者を釈放しなければなりません。

この間は、一般の方は、被疑者に面会をすることが出来ません。被疑者の家族の方からのご依頼があれば、当事務所の弁護士が被疑者と面会し、必要なアドバイスを行う事が可能です。

刑事事件は、初期の段階が非常に重要となりますので、まずはご相談下さい。

青葉警察署

〒225-0024
横浜市青葉区市ケ尾町29番地の1
電話 045(972)0110
東急田園都市線 【市が尾駅】 徒歩7分

都筑警察署

〒224-0032
横浜市都筑区茅ケ崎中央34番1号
都筑警察署
電話 045(949)0110
横浜市営地下鉄線 【センター南駅】 徒歩5分

戸塚警察署

〒244-0003
横浜市戸塚区戸塚町3,158番地の1
戸塚警察署
電話 045(862)0110
JR線・横浜市営地下鉄 【戸塚駅】
駅西口の戸塚バスセンター1番、2番又は4番乗り場から乗車
大坂台バス停で下車、徒歩5分

栄警察署

〒247-0005
横浜市栄区桂町320番地の2
電話 045(894)0110
JR京浜東北線・根岸線 【本郷台駅】 徒歩8分

泉警察署

〒245-0016
横浜市泉区和泉町5,867番地の26
泉警察署
電話 045(805)0110
相鉄いずみ野線 【いずみ野駅】 徒歩4分
横浜市営地下鉄線 【立場駅】
駅の神奈中バス2番乗り場から乗車
泉警察署前バス停で下車

瀬谷警察署

〒246-0021
横浜市瀬谷区二ツ橋町213番地の1
電話 045(366)0110
相鉄線 【三ツ境駅】 徒歩5分

加賀町警察署

〒231-0023
横浜市中区山下町203番地
加賀町警察署
電話 045(641)0110
JR京浜東北線 【石川町駅】 徒歩10分
みなとみらい線 【日本大通り駅】 徒歩10分
JR京浜東北線・横浜市営地下鉄線 【関内駅】 徒歩15分

磯子警察署

〒235-0016
横浜市磯子区磯子1丁目3番5号
磯子警察署
電話 045(761)0110
JR京浜東北・根岸線 【根岸駅】 徒歩15分
JR京浜東北・根岸線 【磯子駅】
駅前バス停で横浜駅行・桜木町駅行・横浜駅東口行
(系統9・58・99・110・113・327)に乗車
浜バス停下車 徒歩2分

金沢警察署

〒236-0021
横浜市金沢区泥亀2丁目10番1号
金沢警察署
電話 045(782)0110
京浜急行線 【金沢文庫駅】 徒歩15分
京浜急行線 【金沢八景駅】 徒歩15分
金沢シーサイドライン 【金沢八景駅】 徒歩15分

南警察署

〒232-0061
横浜市南区大岡2丁目31番4号
南警察署
電話 045(742)0110
横浜市営地下鉄線 【弘明寺駅】 徒歩1分
京浜急行線 【弘明寺駅】 徒歩15分

伊勢佐木警察署

〒231-0038
横浜市中区山吹町2番地の3
電話 045(231)0110
横浜市営地下鉄線 【伊勢佐木長者町駅】 徒歩2分
JR京浜東北線 【関内駅】 徒歩10分
京浜急行線 【日ノ出町駅】 徒歩10分

戸部警察署

〒220-0041
横浜市西区戸部本町50番6号
戸部警察署
電話 045(324)0110
京浜急行線 【戸部駅】 徒歩1分
横浜市営地下鉄線 【高島町駅】 徒歩5分
相鉄線 【平沼橋駅】 徒歩7分

神奈川警察署

〒221-0045
横浜市神奈川区神奈川2丁目15番地の3
神奈川警察署
電話 045(441)0110
JR京浜東北・根岸線 【東神奈川駅】 東口から徒歩10分
京浜急行線 【京急東神奈川駅】 徒歩10分

鶴見警察署

〒230-0051
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目33番9号
電話 045(504)0110
JR京浜東北線 【鶴見駅】 東口から徒歩10分
京浜急行線 【京急鶴見駅】 東口から徒歩8分

保土ケ谷警察署

〒240-0001
横浜市保土ケ谷区川辺町2番地の7
電話 045(335)0110
相鉄線 【星川駅】 徒歩5分

旭警察署

〒241-0024
横浜市旭区本村町33番地の5
電話 045(361)0110
相鉄線 【二俣川駅】 徒歩10分

港南警察署

〒233-0004
横浜市港南区港南中央通11番1号
港南警察署
電話 045(842)0110
横浜市営地下鉄線 【港南中央駅】 徒歩1分

港北警察署

〒222-0032
横浜市港北区大豆戸町680番地1
電話 045(546)0110
JR横浜線・横浜市営地下鉄線 【新横浜駅】 徒歩10分
バス利用の場合、北口バス乗り場から104系統又は41系統の鶴見駅西口行に乗車
横浜アリーナ前バス停で下車 徒歩5分
JR横浜線・東急東横線 【菊名駅】 徒歩20分
東急東横線 【大倉山駅】 徒歩12分
バス利用の場合、東口バス乗り場から41系統の新横浜駅前行に乗車
港北車庫前バス停で下車 徒歩6分

緑警察署

〒226-0019
横浜市緑区中山4丁目36番13号
電話 045(932)0110
JR横浜線 【中山駅】 徒歩7分

勾留決定を回避するためには

勾留の要件

勾留の要件については、刑事訴訟法60条に規定があります。

第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

(上記の条文は被告人に関する条文ですが、刑事訴訟法207条で、被疑者段階についても条文を準用しています)

検察官や裁判官への働きかけ

被疑者が勾留決定をされないように、弁護士は、被疑者の弁護人として、被疑者や家族等から事情を聴き取り、身元引受書を作成するなどした上で、勾留の必要がないといった事情をまとめた上申書を提出するなどして、検察官に働きかけて勾留請求をしないように、裁判官に働きかけて勾留決定をしないように申し入れる活動をすることが可能です。

勾留決定された場合は、勾留請求の日を初日として10日間の勾留が決定されます。捜査機関は、捜査の必要がある場合には、さらに勾留機関を10日間延長するように裁判所に請求することが出来ます。

法律相談のご案内

・相談料:初回無料(1時間)
・相談日時:平日午前9時30分~午後8時 土曜午前10時~午後5時
・予約受付はこちら
*通常料金:5000円(税別)/30分

事務所のご案内

〒221-0056
横浜市神奈川区金港町6-3 
横浜金港町ビル6階
TKY法律事務所
電話:045-451-3351

横浜駅きた東口A徒歩3分
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